兵庫県の土地建物の測量から、登記は加古川市の北浦測量登記事務所にお任せください。

  • お気軽にお問い合わせください!079-431-1195
  •  
  • メールによるお問い合わせ
  • 事務所案内

測量業務

測量で土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにします!

測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。

測量

私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、
将来発生する相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、
家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…
など目的によって測量の種類・手順は違います。どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。

測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。

測量が必要な場合

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

境界問題

境界問題

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界 調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境 界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会などで開設しています。

境界確定のススメ

次世代の将来の安心ために、土地家屋調査士として、境界確定をおススメいたします。

境界確定のススメ

その土地の境界線はご家族全員が知っていますか?
もしあなたが亡くなったら相続人である子供さんは「境界はここ」とはっきり言うことができそうでしょうか?
土地には境界線が存在し、その境界線に守られる事により安心した生活を送っています。境界線が明確でないために、相続した土地が境界線トラブルに巻き込まれてしまう恐れや、境界線が明確でない為に建築工事を行う際にも影響が出る事も考えられます。最近のケースとして、お隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。大切な財産を安心して次世代に相続してもらうために、境界確定しっかりしておくことをおススメいたします。

次のような場合は、境界確定をしておくことをおススメしています!

  • 境界標が抜けていたり、または位置がおかしい
  • 境界標はあるが、塀などが越境している
  • 相続する人とお隣さんの面識があまりない

測量に関する報酬・料金

下記金額は目安であり、料金の一部となります。現地の地形、筆数、面積、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

現況測量 75,000円~
確定測量 200,000円~
境界標の復元測量 85,000円~
Pagetop